成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、平成28年10月13日より施行されます。
以下、その概要をご説明いたします。
1 成年後見人による郵便物等の管理権限の明文化(改正後民法860条の2・860条の3)
成年被後見人の財産の調査及び管理のためには、成年被後見人宛に送付された郵便物等を成年後見人が包括的に受領し、開封して点検する必要がありますが、これまで、それらの権限について、法律上規定されていませんでした。
(破産管財人の場合には、破産者に宛てた郵便物等を管財人宛てに転送したり、管財人が開封できることが規定されていますが(破産法81条・82条)、成年後見人の場合には規定がありませんでした。)
そこで、成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、今回の改正法において、成年後見人による郵便物等の管理権限について、概要、以下のとおり定められました。
① 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の 送達の事業を行う者に対し、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。ただ し、その嘱託の期間は、6か月を超えることができない。
② 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。ただし、成年後見 人の事務に関しないものについては、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
2 成年被後見人(本人)の死亡後の成年後見人の権限の明文化(改正後民法873条の2)
成年被後見人ご本人が亡くなると成年後見は終了しますので、成年後見人は、家庭裁判所に本人死亡の事実を報告し、これまで担当してきた財産管理を清算した上で、財産を相続人に引き継ぎます。しかし、親族が疎遠である場合などには、本人の死亡後にも、成年後見人が未払の入院費や施設費の支払を求められたり、火葬や埋葬を依頼されることがありました。
そこで、今回の民法改正において、成年被後見人の死亡により成年後見が終了した後も、成年後見人が死後に必要な事後処理を当然に行うことができるよう、成年後見人は、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除いて、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、以下の各行為ができることが明文化されました。
① 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
② 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
③ その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(①②の行為を除く。)
ただし、③の火葬・埋葬に関する契約の締結や相続財産の保存に必要な行為(①②の行為を除く。)については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。